同窓会について

同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は広島県立安西高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は事務局を広島県立安西高等学校(以下「母校」という。)内に置く。

第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員

第4条 本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員
ア)母校を卒業した者
イ)母校にある期間在学した者で、本人が入会を希望し、理事会の承認を得た者
2. 特別会員 母校現職員及び旧職員

第3章 事業

第5条 本会は次の事業を行う。
1. 会誌及び会員名簿の発行
2. 会員相互の親睦の増進並びに母校の発展向上に関する事業
3. その他必要な事業

第4章 役員

第6条 本会の役員及びその選任は、次のとおりとする。
1. 会  長   1 名  理事会で推薦し、総会で承認する。
2. 副 会 長   若干名  理事会で推薦し、総会で承認する。
3. 顧  問   1 名  母校在職の校長とする。
4. 名誉顧問        母校の旧校長とする。
5. 理  事   若干名  卒業各期各クラス単位で選出し、会長が委嘱する。
6. 校内理事   若干名  母校在職中の職員をあてる。
7. 執行部長   1 名  理事・一般会員の中から選出し、会長が委嘱する。
8. 執行部副部長 若干名  理事・一般会員の中から選出し、会長が委嘱する。
9. 監  査   2 名  一般会員の中から選出する。

第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 顧問は、本会の諮問に応じ意見を述べることができる。
4. 理事は、各期の代表として理事会を組織するとともに、各期会員相互の連絡・親睦に努め、本会運営に関し、重要案件を審議する。
5. 執行部(部長、副部長)は、同窓会運営に関わる庶務・会計事務・同窓会員簿の管理・広報活動ならびに会の議事の記録を行う。
6. 監査は、事業並びに会計を監査する。

第8条 役員の任期は2か年とし、再任を妨げない。

第5章 会議

第9条 本会の会議は次のとおりとする。
1.毎年1回総会を開き、本会の運営に関する事項の審議決定を行う。
  主な事項は次のとおりとする。
ア)事業並びに会計の報告
イ)役員選出及び承認
ウ)規約改正
エ)その他必要と認められる重要案件
2. 理事会は、会長・副会長・理事・校内理事・執行部(部長・副部長)をもって構成し、予算・決算・役員の選出及び会務運営に関し協議する。
総会を招集することが困難な場合は、理事会をもって代行することができる。
3. 執行部会は、会長・副会長・執行部(部長・副部長)をもって構成し、本会の事業の企画及びその執行にあたる。

第10条 総会・理事会・執行部会の招集・司会は、会長がこれを行い、議決は出席者の過半数による。

第6章 会計

第11条 本会は、会費・寄付金及びその他の収入によって運営する。

第12条 正会員は、入会時に終身会費4,000円を納入するものとする。
    なお、終身会費は理事会の議決により変更することができる。

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第7章 付則

第14条 会員は、転居・改姓名・死亡等異動のあった場合は事務局に連絡する。入学・卒業・就職・転職等についても可能な限り連絡する。

第15条 本会運営上必要な細目は、執行部会において別にこれを定める。

第16条 理事については暫定的に、各クラスより1名または2名を選出する。

第17条 本規約は昭和57年4月1日より実施する。
1. 平成14年8月17日に規約を一部改正し、平成14年8月17日より実施する。
2. 令和5年11月18日に規約を一部改正し、令和5年11月18日より実施する。

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